研究成果物

「不動産取引における心理的瑕疵-自殺等で不動産の価値がどれだけ下がるのか-」のご案内

 このたび、研修会の成果物「不動産取引における心理的瑕疵―自殺等で不動産の価値がどれだけ下がるのか」を作成しました。
ご承知のとおり、不動産取引における心理的瑕疵とは、居住用の戸建住宅やマンションの売買、賃貸の取引に際して、当該住居で、殺人事件があったとか、自殺があったとか、あるいは、孤独死や孤立死などの不審死が判明した場合をいいます。
最近、新聞やテレビニュースで、このような孤独死や、痛ましい孤立死が話題になることが頻繁であります。このような心理的瑕疵のある物件については、物件自体には著しい損傷があるわけでないのですが、物件を購入する者、あるいは、賃借する者にとっては忌み嫌う感情が強くあります。
そこで、このような物件取引は、契約解除の事由となるのか、損賠賠償の責めを負うのか、その損害賠償はどの程度の金額になるのか、不動産価値はどの程度下落するのか、また、賃貸物件を多く扱う業者では、実務にどのように取扱っているのか、ということが問題となるのであります。不動産取引では、いわゆる心理的瑕疵は重要事項の説明義務があることになっております。
近年、これらを巡る裁判例も見受けられますし、取引実例も散見されます。
これらの問題を巡りまして、先日、大阪弁護士会と大阪府不動産鑑定士協会合同で研修会を開催し、弁護士、不動産鑑定士がそれぞれ講演いたしました。この成果物はその研修会の内容を中心にまとめたものであります
皆様方の今後の業務にいささかなりともお役に立てば幸甚であります。


謹白
平成24年7月
大阪府不動産鑑定士協会
調査研究第一委員長 仲嶋 保
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内容

不動産の心理的瑕疵に関する裁判例 ・・・弁護士 宮崎 裕二
心理的瑕疵による減価率の査定方法について ・・・不動産鑑定士 難波 里美
心理的瑕疵のある不動産の実務上の取り扱い ・・・不動産鑑定士 髙島 博


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